宇宙文房具統合サービス利用約款
第1条(目的)
本約款は、宇宙文房具株式会社(以下「会社」という。)が提供するスネーションサービス(以下「スネーション」という)及びキャラーネーションサービス(以下「キャラーネーション」という)、MaiNovelサービス(以下「MaiNovel」、以下「スネーション」、「キャラーネーション」、「MaiNovel」を「サービス」という。)を含む諸般のサービスの利用に関して、会社と会員との権利、義務及び責任事項その他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
この約款で使用する用語の定義は次のとおりです。
1. 「サービス」とは、会員の端末機(モバイル、タブレットPCなど各種有無線装置を含む)を通じて会社が提供するスネーション、キャラーネーションおよびミニノベルアプリケーション·ウェブサイトサービスおよび関連サービスの一切を意味します。
2. 「会員」とは、本約款および個人情報の提供に同意し、会社からサービス利用資格を与えられた対象者を意味します。
3. 「掲示物」とは、会社側(会社の内部職員または別途の専属契約作家)および会員がサービスに掲示した符号·文字·イメージ·音声·音響·画像·動画などの情報形態の文章、絵、写真、動画および各種ファイルとリンクなどを意味します。
4. 「有料サービス」とは、会社が有料で提供する各種デジタルコンテンツおよび諸般のサービスを意味します。
5. 「コイン」とは、会員がサービスを通じた現金決済または会社側の支払いなどを通じて獲得できるサービス上のデータを意味します。
6. 「スネオリジナル」とは、会社の内部職員または別途の専属契約作家によって作成および製作され、スネーションに掲示された掲示物を意味します。
7. 「生成型AIサービス」とは、会社が「サービス」内で会員に提供する人工知能基盤の符号·文字·イメージ·音声·音響·画像·動画生成、校正および修正機能を意味します。 この約款で使用する用語の定義は、本条で定めるものを除き、個別利用約款、サービス利用案内、関係法令等の定めるところに従い、その他は一般商慣習に従います。
第3条(身元情報等の提供)
会社はこの約款の内容、個人情報処理方針、商号、代表者氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号などを会員が簡単に分かるようにサービス画面に順次掲示します。
第4条(約款の掲示及び改正)
会社はこの約款の内容を会員が簡単に分かるようにサービス内の設定または別途の連結画面に掲示したりポップアップ画面などで提供します。
会社は大韓民国の法律である「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」等、関連法に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。
会社が約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行約款と共に第1項の方式に従って、その改正約款の適用日の7日前から適用日の前日まで公示します。 ただし、会員に不利な約款改正の場合は、お知らせの他に一定期間サービス内ログイン時に同意ウィンドウなどの電子的手段を通じて別途明確に通知するようにします。
会社が本条第3項に基づき改正約款を公示または通知し、会員に7日間以内に拒否の意思表示をしなければ約款改正に同意したものとみなすという旨を明確に公示または通知したにもかかわらず、会員が明示的に拒否の意思表示をしなかった場合、会員が改正約款に同意したものとみなします。 会員が改正約款の適用に同意しない場合、会社は改正約款の内容を適用できず、この場合、会員は利用契約を解約することができます。 ただし、既存の約款を適用できない特別な事情がある場合には、会社は利用契約を解約することができます。
第5条(約款の解釈)
会社はこの約款以外に別途の利用約款およびポリシー(以下「個別約款など」という)を置くことができ、該当内容がこの約款と相反する場合は個別約款などが優先的に適用されます。
この約款で定めない事項や解釈については、個別約款等及び関係法令等の定めるところに従い、その他は一般商慣習に従います。
第6条(会員情報の提供及び変更)
会員は本約款により会社に情報を提供しなければならない場合は、真実の情報を提供しなければならず、虚偽情報の提供によって発生した不利益に対しては保護されません。
会員が真の情報を会社に提供しなかったことにより発生する会員及びその他の第三者の不利益に対して会社は責任を負いません。
会員は会員登録申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正したり、電子メールなどのその他の方法で会社にその変更事項を知らせなければなりません。
会員が本条第3項の情報変更事項を会社に知らせなかったことにより発生する会員及びその他の第3者の不利益に対して会社は責任を負いません。
第7条(個人情報保護義務)
会社は大韓民国の法律である「情報通信網法」など関係法令が定めるところにより、会員の個人情報を保護するために努力します。 個人情報の保護および使用については、関連法および会社の個人情報処理方針が適用されます。
第8条(会員IDの管理に対する義務)
会員のIDに関する管理責任は会員にあり、これを第三者が利用するようにしてはいけません。
会社は会員のIDが個人情報流出の恐れがあったり、反社会的または美風良俗に反したり、会社および会社の運営者と誤認される恐れがある場合、該当IDの利用を制限することができます。
会員はIDが盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに会社に通知し、会社の案内に従わなければなりません。
第3項の場合、当該会員が会社にその事実を通知しなかったり、通知した場合でも会社の案内に従わなかったりして発生した不利益に対して会社は責任を負いません。
第9条(会員に対する通知)
会社が会員に対する通知をする場合、この約款に別途規定がない限り、サービス内ログイン時にポップアップ画面またはプッシュ通知などで行うことができます。
会社は会員全体に対する通知の場合、7日以上サービス内のお知らせ画面に掲示することで、本条第1項の通知に代わることができます。
第10条(利用契約の締結及び適用)
会員になろうとする利用者は、会社とサービス利用契約を締結しなければなりません。 サービス利用契約は、利用者がサービスの提供に必要な個人情報の提供及びこの約款に同意して会員登録申請を行い、会社がこのような申請に対して承諾することによって締結されます。
本条第1項に基づく会員登録申請手続きにおいて、会社は会員の専門機関等を通じた実名確認及び本人認証を要請することができます。
会社は会員に対して大韓民国の法律である「青少年保護法」などに基づく等級および年齢制限遵守のために利用制限などを行うことができ、成人認証手続きを経るようにすることができます。 また、会社は会員が満19歳未満閲覧不可のコンテンツを利用しようとする場合、関係法令に従って1年単位で会員の年齢および本人であるかどうかを確認します。
会社は利用者の会員登録申請順序に従ってサービス利用に対する承諾を進めます。 ただし、会社は以下の各号に該当する申請の場合には承諾をしなかったり、事後に利用契約を解約することができます。
1. 利用者がこの約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし会社の会員再加入承諾を得た場合はこの限りでない
2. 実名ではなく、他人の名義を利用した場合
3. 虚偽の情報を記載し、又は会社が提示する内容を記載していない場合
4. 14歳未満の児童が会員登録を申請した場合
5. 未成年者が「青少年保護法」によって利用が禁止されるサービスを利用しようとする場合
6. サービス関連設備の余裕がなかったり、技術上又は業務上の問題がある場合
7. その他利用者の責に帰すべき事由により承認が不可能と判断される場合
会員がスネーション及びキャラーネーションの有料サービスを利用するためには、この約款及び当該有料サービスに対する個別約款等に同意した後、有料サービスの利用条件に従って利用料金を支払わなければなりません。
サービス利用契約の成立時期は、会社が加入完了を申請手続き上で表示した時点と定め、有料サービス利用契約の場合は購入完了、決済完了または充電完了を申請手続き上で表示した時点と定めます。
会社は会員に対して会社の方針によって等級別に区分し、サービスメニューなどを細分して利用に差をつけることができます。
会社は満19歳未満の未成年会員が有料サービスを利用しようとする場合に両親など法定代理人の同意を得たり、契約締結後に追認を得なければ未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容を告知します。 そして未成年者が法定代理人の同意なしに有料サービス利用契約を締結した時には未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。 ただし、法定代理人が範囲を定めて処分を許容した財産で未成年者が有料サービス利用契約を締結した場合、または未成年者が欺瞞で自分を成年者と信じさせたり、法定代理人の同意があると信じさせたりした場合には、その契約を取り消すことはできません。 未成年会員が法定代理人の同意なしに任意に有料サービスを利用したと判断し、会社に契約取り消しを要請する場合、未同意の事実は法定代理人が会社に証明しなければなりません。
ただし、国によっては専門機関による成人認証および個人認証の手続きを経ない場合があります。 これは、各国の個人情報法律によって異なります。
第11条(会社の義務)
会社は関連法令を遵守し、この約款が定める権利の行使と義務の履行を信義に従って誠実に行います。
会社は会員が安全にサービスを利用できるように個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備え、個人情報処理方針を公示し遵守します。
会社はサービス利用と関連して発生する利用者の不満または被害救済要請を適切に処理できるように必要な人材およびシステムを備えています。
会社はサービス利用に関して会員から提起された意見や不満が正当だと認める場合には、これを処理しなければなりません。 会員が提起した意見や不満事項については、サービス内のお知らせ画面を活用したり、電子メールなどを通じて会員に処理過程や結果を伝えます。
第12条(会員の義務)
会員は、サービス利用時にこの約款及び個別約款等の規定、利用案内及びサービスに関して公示した注意事項、会社が通知する事項、その他会社が定めた諸般規定、関係法令を遵守しなければならず、その他会社の業務を妨害する行為をしてはなりません。
会員は次の行為をしてはいけません。
1. 情報を虚偽登録する行為
2. 他人の情報を盗用する行為
3. 他の会員の個人情報及びアカウント情報を収集する行為
4. 本人でない第三者にサービス接続権限を付与する行為
5. 会社が掲示した情報を変更する行為
6. 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等を送信し、又は掲示する行為
7. 一切の加工行為によりサービスを複製、分解又は模倣その他の変形する行為
8. 自動接続プログラムを使用するなど正常な用法と異なる方法でサービスを利用して会社の正常なサービス運営を妨害する行為
9. 会社その他の第三者の著作権など知的財産権を侵害する行為
10. 会社その他の第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
11. わいせつ又は暴力的なメッセージ、画像、音声その他の社会通念に反する情報をサービスに公開し、又は掲示する行為
12. 宇宙文房具の役職員又はサービスを詐称し、又はその誤解を招く行為
13. その他の不法または不当な行為
次のような行為をしたことがモニタリング、申告などを通じて受け付けられれば、会社は会員の掲示物の流通を中断、削除することができます。
また、ポリシーに常習的に違反したり、サービス提供環境に深刻な損害を与える利用者はアカウントをブロックします。 そのアカウントのチャンネルはすべて利用停止され、収益の支払いが中断され、会社は既存の収益を回収し、手数料を請求することができます。
第13条(サービスの提供及び変更)
会社はスネーションおよびキャラーネーションサービスを一定範囲に分割し、各範囲別に利用可能時間を別途指定することができます。 ただし、このような場合には、その内容を事前にお知らせします。
スネーションおよびキャラーネーションサービスは年中無休、1日24時間提供されることを原則とします。
本条第2項にもかかわらず、以下の各号に該当する場合には、サービスが提供されないことがあり、この場合、会社はサービスを提供する義務がありません。
1. 電子計算機等情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信途絶又は定期点検等運営上相当の理由がある場合
2. ハッキング等の電子的侵害事故、通信事故、会員の非正常的なコンテンツ利用形態、予測可能性の低いコンテンツサービスの不安定性等に対応するために必要な場合
3. 停電、設備障害、通信網障害、サービス利用者の殺到、非常事態、天災地変、戦争など正常なサービス提供が不可能な場合
4. 関連法令、政府政策等において、特定の時間又は方法によりコンテンツサービスの提供を禁止する場合、又は特定の会員を対象としてサービスの提供を禁止する場合
会社は事業銘柄の転換、事業の放棄、 分割·合併、当該コンテンツサービスの収益悪化等の理由により有料サービスを提供できなくなる場合には、本約款に定める方法により会員に通知し、本約款に定めるところ又は会社が別途通知する条件により会員に補償します。
会社は運営上、技術上の必要に応じて提供している全部または一部のサービスを中断することができ、この場合中断されるサービスの内容および理由と日付などはその中断の30日前までに会社のウェブサイトまたはサービス内のお知らせ画面、その他プッシュ通知メッセージなどで事前にお知らせします。
会社は、新しいコンテンツ情報や機能の追加、各種バグパッチなど、サービスの運営上必要な場合にサービスの全部または一部を常時変更することができます。 会社はサービス変更による会員の期待収益の喪失、会社が直接提供しなかった恩恵の喪失によって発生する損害に対して責任を負いません。
第14条(情報の提供及び広告の掲載)
会社は、会員がサービス利用中に必要と認められる様々な情報を、サービス内のお知らせ画面やその他のサービス画面、プッシュ通知メッセージ、電子メールなどの方法で会員に提供することができます。 ただし、会員は関連法に基づく取引関連情報及び顧客問い合わせ等に対する回答等を除き、本人の意思により上記情報提供に対して受信拒否をすることができます。
会社はサービスの運営に関して、サービス画面、ホームページ、プッシュ通知メッセージ、電子メールなどに直接または提携関係にある第三者を通じて広告を掲載することができます。
会社は、サービスに掲載されていたり、サービスを通じた広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引の結果として発生するすべての損失または損害に対して責任を負いません。
第15条(著作権及びその他の法的権利)
会員がスネーションサービス上に「スネオリジナル」世界観および作品の設定、展開、特徴を含む包括的な内容と関係なく掲示した掲示物の著作権と責任は該当掲示物の著作者に帰属します。 ただし、該当掲示物がスネーションサービスを通じて流通される期間中、該当掲示物の2次著作物に対する作成権は会社に譲渡されます。 会社は譲り受けた二次的著作物に対する作成権をサービスを利用する他の会員に一部譲渡することができます。 2次著作物の許容範囲は、本掲示物の作成者がサービスを通じて作成した世界観設定に制限され、世界観設定ではなくストーリーに対して最初の創作者との協議なしに直接的な2次創作をする行為は許可されません。
会社は前項に該当する掲示物に対して出版権及び排他的発行権を設定することができます。 会社が作成した著作物に対する著作権およびその他の知的財産権は会社に帰属します。 ただし、別途の提携契約により提供された著作物等は除きます。
会員がスネーションサービス上に「スネオリジナル」世界観および作品の設定、展開、特徴を含む包括的な内容に基づいて掲示した掲示物の著作権およびその他の知的財産権は会社に帰属します。
会員は、会社が提供するサービスを利用することで得た情報のうち、会社または情報を提供した会社に知的財産権が帰属する情報を会社または提供会社の事前承諾なしに複製、伝送、配布、出版、放送その他の方法により利用したり、第三者に利用させてはなりません。
会員がサービス内に掲示する掲示物は、アプリケーションとウェブサイトを含むスネーションおよびキャラーネーションサービス、関連プロモーションなどに露出(該当露出のために必要な範囲内での一部修正、複製、編集を含む)することができ、サービスのための研究目的として活用することができます。
会社は特定掲示物が名誉毀損、プライバシー侵害などに該当すると判断された場合、その掲示者に事前通知なしに関連掲示物や資料に対して臨時措置を取り、その後は当事者間の合意と関連法令および会社の政策によりこれを削除または復元することができます。
第16条(共同創作者間の権利と義務)
会員がサービス内で世界観、ストーリー、設定作成時、会社はこれを会員がサービスに掲示される期間中に該当掲示文の2次作成権利を会社に譲渡するものとみなします。 会社はこれを通じて該当掲示物がサービス内で他の会員によって翻訳、脚色、変形など2次著作物作成および副次的利用できるようにサービスを提供することができます。
スネーションサービスを通じて制作された世界観の最初の管理主体は、世界観の最初の作成者です。 最初の作成者は、当該世界観の管理者として、システムに基づく世界観の運営、管理のすべての権限を持ちます。 世界観管理の権限を得た者は、世界観に参加する他の会員の見解や意思を尊重しなければならず、他の参加者と協力し、正当な修正要求に対して信義誠実の原則に従って協力しなければなりません。 また、該当世界観から派生したと判断されるイメージ、掲示文、表紙などに適切な方式でクリエイターの氏名を表記しなければなりません。 世界観管理者は自分が生成、運営している世界観の下位掲示物によって第3者の名誉や人格権を侵害しないよう最善の努力を傾注し、問題発生時に会社に直ちにこれを知らせなければなりません。
世界観の管理者は、共同クリエイターの権利を任意に損ねてはならず、スネーションコンテンツポリシーに違反しない状態で任意に共同参加者を排除してはなりません。 世界観の運営のためにやむを得ず特定参加者を排除しなければならない状況発生時、参加排除を実行する15日前に世界観内にすべての参加者が認知できる手段を通じて参加排除公示をしなければなりません。 これを通じて内部参加者の意見を積極的に聴取しようとする努力をしなければならず、会社がこれに対する証拠を要求する時は誠実に臨まなければなりません。 世界観に参加している共同参加者が世界観運営者によって参加から排除された場合でも、該当参加者が作成した掲示物の著作権および知的財産権は維持され、運営者がこれを任意に削除または変形してはなりません。 世界観を最初に生成して運営している会員は、スネーションの運営方針とサービス内部に告示された内容(レベルシステムなど)を尊重しなければなりません。 今後、世界観管理と収益分配に関する方針が変更された場合、変更告知期間内にこれを十分に認知して実行しなければなりません。 世界観内部で執筆、制作された設定、ストーリー、イメージなどの著作権および知的財産権は、当該コンテンツを制作したクリエイターにあります。 今後、内部システムの変更を通じて世界観への参加度を測定できるシステム(世界館内のユーザーレベル点数など)に基づいて参加者が共有される収益が発生しても、これはスネーションサービス内部システムによって補償が支給されるだけで、著作権および知的財産権などクリエイターの基本権利を共有することを意味しません。 会社が保証する権利は、スネーションサービス内で作成および管理された世界観コンテンツに限り適用されます。 したがって、サービス外部で生成された世界観、ストーリー、コミュニティなどによるすべての紛争に対して会社はいかなる責任も負わず、これと関連した社会的イシュー提起、法的紛争などが発生した場合、会員は直ちに会社にこの事実を知らせ、会社を免責させなければなりません。
第17条(掲示物の管理)
会員の掲示物が大韓民国の法律である「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」、「著作権法」など関連法に違反する内容を含む場合、権利者は関連法が定めた手続きに従って該当掲示物の掲示中断および削除などを要請することができ、会社は関連法に従って措置を取らなければなりません。
会社は、本条第1項の規定による権利者の要請がない場合でも、権利侵害が認められる理由があったり、その他の会社の政策及び関連法に違反する場合には、関連法により当該掲示物に対して臨時措置などを取ることができます。
本条による細部手続きは大韓民国法律である「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」、「著作権法」が規定した範囲内で会社が定めた手続きに従います。
第18条(権利の帰属)
サービスに対する著作権および知的財産権は会社に帰属します。
会社が提供するサービスのデザイン、会社が作ったテキスト、スクリプト、イメージ、映像など、会社が提供するサービスに関連するすべての商標、サービスマーク、ロゴなどに関する著作権およびその他の知的財産権は、大韓民国および外国の法令に基づいて会社が保有しているか会社に所有権または使用権があります。
会員はサービスを所有したり、サービスに関する著作権を保有するのではなく、会社からサービスの利用を許可されるため、サービスは情報取得または個人用途にのみ制限的に提供され、その形で会員が利用できます。
会員は、明示的に許可された内容を除き、サービスを通じて得られる会員状態情報を営利目的で使用、コピー、流通することを含め、会社が作ったテキスト、スクリプト、画像、映像などをコピーまたは流通することはできません。
会社はサービスに関して会員に会社が定めた利用条件に従ってアカウント、ID、コンテンツなどを利用できる利用権のみを付与し、会員はこれを譲渡、販売、担保提供などの方法で処分してはなりません。
第19条(生成型AIサービス利用)
会員は生成型AIサービスを利用するにあたって、本約款および関連法令を遵守しなければなりません。 会員がこれに違反した場合、会社は会員のサービス利用を制限または停止することができ、会員の本サービス利用過程で生成された結果物を非表示および削除措置することができ、会員は関連法律による法的責任を負担しなければなりません。
会社は会員の責に帰すべき事由により発生する生成型AIサービス利用上の問題及び障害に対して責任を負いません。
会員の生成型AIサービスの使用によって生成される結果は、利用者の不正使用、誤使用、使用環境などの諸般の状況に影響を受ける可能性があります。 したがって、会社は結果の正確性、適切性、信頼性、および完全性などについて保証しません。 会員の本サービス利用過程で生成される結果物は人工知能によって任意に作られるため、会社は当該結果物の適切性及び適法性について保証せず、これに関する責任を負いません。 また、会社は会員の本サービス利用過程で生成される結果による法律的、社会的、政治的、倫理的影響に対する責任を負わず、これに関する責任は会員本人に帰属します。
会社は生成型AIサービスと関連したすべての情報および資料(会員が本サービスの使用を通じて生成した「結果物」を含む)をサービス品質および機能改善、会社広報目的で使用できます。
会員は生成型AIサービス使用時に入力する「入力データ」に次のような内容が含まれないようにしなければなりません。
1. 著作権者の同意/許可を受けていない著作物
2.他人の名誉を傷つけ、又は第三者の権利を侵害する内容
3.他人の秘密又は営業秘密に関する内容
4. 犯罪を幇助、教唆または法律に違反する内容
5. 個人情報
6. 美風良俗、健全な倫理基準及び社会秩序上適切でない内容
7. 会社の約款および運営ポリシーに違反する内容
会員は生成型AIサービスを使用して生成された結果物に前項の内容が含まれないようにしなければなりません。 また、会員は結果に前項の内容が含まれたり、これと関連した社会的イシュー提起、法的紛争などが発生した場合、直ちに会社にこの事実を知らせ、会社を免責させなければなりません。
会員は、生成型AIサービスが提供する結果物を活用、配布、修正、共有するにあたって、関連法令および著作権に対する責任を自ら負担しなければなりません。 会社は、会員が生成型AIサービスを通じて算出した結果に対する著作権、知的財産権およびその他の権利主張に関する責任を負いません。
会員が生成型AIサービスを使用して算出した結果、第三者と紛争が発生した場合、会員は自分の費用と責任で当該紛争を解決しなければならず、会社はこれに対していかなる責任も負担しません。
会社は生成型AIサービスの適法で健全な運営のために結果物および外部伝送記録をモニタリングすることができ、モニタリング結果、本条5項の内容が含まれたり不法、不当な状況が確認された場合、結果物を削除措置し、会員のサービス利用を制限または中止することができます。 会員が本条項の一部または全部に違反して会社に損害が発生した場合、会員は会社が被ったすべての損害に対する賠償義務を負担します。
本生成型AIサービス提供に利用される機能、技術および基盤システム全般を提供される外部提携会社のサーバー問題発生、制限措置およびその他の理由で正常なサービス提供が難しい場合、会社は生成型AIサービス提供を中断することができます。
会社は相当な理由なしに生成型AIサービスの提供が一時中断され、会員に発生した損害に対して補償します。 ただし、前項の状況により生成型AIサービスが中断された場合や会社が故意や過失がないことを証明する場合は、この限りではありません。
第20条(コンテンツ発行ポリシー等)
会員は他人の権利と関連法令に違反しない範囲内で自分の想像力を思う存分広げることができます。
また、会員は会社のサービスを通じてアダルト物の発行を行うことができます。
しかし、会社のサービスを通じて成人物を発行しようとする者は、その媒体物に青少年有害表示をしなければならず、青少年接近を制限する措置なしに公開的に展示してはなりません。
青少年有害媒体物の判断は製作者の主観的な意思ではなく、普通の人の価値基準によって客観的に判断しなければならず、そのわいせつ性および暴悪性および残忍性の判断は一般成人を対象とする場合よりも厳格で制限的に解釈されなければならないという判例に従います。
会社は青少年有害コンテンツを掲示する際、相手の年齢確認、表示義務など法令に基づく義務を忠実に履行できるようサービスにアダルト表示機能を提供しており、会員は自分が作成したコンテンツにアダルトに該当する内容が含まれた場合、該当コンテンツのアダルト表示を維持しなければなりません。
アダルト物の表示を正常に維持したとしても、「コンテンツ含む禁止内容」が含まれていれば、会社は作成されたコンテンツを予告なしに非表示、削除することができます。
会員はサービス内でアダルト物を発行する際、会社が提供する「コンテンツ含む禁止内容」を熟知し、本人が発行するコンテンツが該当内容に違反しないよう最善の努力をしなければなりません。
「コンテンツ含む禁止内容」は大韓民国の法律である「情報通信に関する審議規定」と「児童·青少年の性保護に関する法律」に基づいており、関連法律が改正されることにより修正されることがあります。
コンテンツ包含禁止内容
- 賭博と射幸心を助長するなど青少年の健全な生活を著しく害するおそれのある内容 - 麻薬、向精神薬、その他有害物質の効能、製造、購入、使用方法などを具体的に描写し、又は助長する内容
- 性暴力犯罪(強姦、輪間、セクハラなど)、手間、時間、混音、近親相姦、可虐性·被虐性わいせつ症、 観音症等情報通信に関する審議規定で定義した流通不可描写及び社会通念上容認できない行為を集中的に描写する内容
- 性器など性的部位や行為を別途モザイク(輪郭が把握できない水準以上)なしに赤裸々に描写する内容
- 全身露出された身体が扇情的に描写され、時によってはわいせつ物に該当する可能性がある内容
- 性的描写が不法であったり、人の尊厳性と価値を毀損して場合によってはわいせつ物に該当する可能性がある内容
- 性的刺激を減少、緩和する芸術性などの価値が微々たるものであり、場合によってはわいせつ物に該当する可能性のある内容
- わいせつサイト、アダルトグッズ、 不法情報等の広報及び広告を目的とするコンテンツ
- 売春を誘導したり斡旋したりする内容
- 自害、自殺のような深刻な負傷や死につながりかねない行為その他精神的·身体的虐待を美化したり助長する内容
- 薬物や武器使用などの犯罪を美化したり、爆弾や武器製造のような犯罪方法をリアルに描写して犯罪を助長する内容
- 誘拐、人身売買、殺人、傷害、拷問、身体損壊、臓器密売など残忍で暴力的な場面を具体的に描写または助長する内容
- 存続·卑属、高齢者、妊婦、障害者、児童、 社会的弱者に対する脅迫·傷害·暴行·殺人などを具体的に描写したり美化して伝統的な倫理を毀損する恐れがある内容
- 実際の犯罪や事件に対する被害者の侮辱や嫌悪を助長する内容
- 動物に対する殺傷、虐待、死体などを具体的に表現し、残酷感または嫌悪感を与える内容 - 賭博情報
- 違法食·医薬品情報
- その他法令(不法金融、 個人情報取引等)違反情報
- ハッキングソフトウェアまたはソースコード情報
- 他人の個人情報を含む内容
- 他人の個人情報を取引する内容
- 犯罪を教唆し、又は宣伝·扇動するおそれが著しく、行為の計画又は実行を具体的に描写した内容
- その他関係法令違反により緊急の措置が必要と判断され、又は社会通念に深刻に違反したと判断される内容
第21条(契約解除·解約等)
会員はいつでもサービスページ内の会員退会画面を通じて利用契約解約申請をすることができ、当該申請が成立した時点から30日以内に利用契約解約申請を撤回することができます。
本条第1項の利用契約解約申請が成立した時点から30日が経過した場合、会社は関連法等の定めるところにより、これを遅滞なく処理しなければなりません。
会員の利用契約解約申請及びこれに対する会社の処理により契約を解約する場合、関連法及び個人情報取扱方針により会社が会員情報を保有する場合を除き、解約後すぐに会員のすべての個人情報データが消滅します。
会員が利用契約を解約したり適法な理由で解約された場合、本人が掲示した掲示物に関する削除権限を持つことはできません。 ただし、会社が定めた手続きに従って削除要請をすることができます。 削除要請はそれぞれの掲示物単位で行うことができ、削除するすべての掲示物のサービス内の位置と番号などの情報提供責任は会員にあります。
会員が利用契約を解約する場合、会員が保有しているコインを含むすべてのアイテムは消滅し、会員に別途の補償は行いません。
会員は有料サービスを購入した場合、購入日または利用可能日から7日以内に別途の手数料なしで契約の申込みをすることができます。 ただし、会社が会員に事前に合意した内容と違ってサービスを提供したり、サービスを提供しない場合、会員は有料決済をした日から3ヶ月以内、または該当事実を知り、または知ることができた日から30日以内に会社に対してサービスの利用に関する契約を撤回することができます。
本条の第6項にもかかわらず、次の各号の場合であり、契約の申込みの撤回等が不可能であることを会員が容易に分かるように表示したり、試験使用商品又はデジタルコンテンツに関する情報を提供する等の方法により会員の申込みの撤回などの権利行使が妨げられないように措置された場合には、会員による契約撤回等が制限されます。
1. 会員に責任がある理由で財貨などがなくなったり毀損された場合。
2 . 会員の使用又は一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
3. 時間が経って再販売が困難なほど財貨などの価値が著しく減少した場合
4. 複製が可能な財貨等の包装を毀損した場合
5. 会員の注文により個別に生産される財貨等又はこれに類する財貨等について契約の撤回等を認める場合、会社に回復できない重大な被害が予想される場合であって、事前に当該取引について別途その旨を告知し、会員の書面(電子文書及びサービス内システムを含む)による同意を得た場合
第22条(契約解除·解約等の効果)
会社は会員が契約の申込みの撤回など、契約解約の意思表示をした日から3営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻しすることを原則とします。 ただし、会社が事前に会員に電子メールまたはサービスアプリケーションのウェブサイトで告知した場合および下記の各場合のように、個別決済手段別の払い戻し方法、払い戻し可能期間などに差がある場合があります。
1. 当該会員の明示的な意思表示がある場合
2. Apple インアプリ決済の場合、Apple メディア サービス利用約款に従います。
3. Google Playインアプリ決済の場合、Google Paymentsサービス約款に従います。
4. クレジットカードを含めて収納確認が必要な決済手段の場合は、当該収納確認日から3営業日以内に
5. 口座振替による払い戻しの場合、払い戻しを受ける金融機関口座の預金主名義とサービスに登録された会員情報上の名義が異なる場合、払い戻し不可となる
6. 会員が払い戻し処理に必要な情報及び資料を会社に直ちに提供しない場合
7. 決済手段ごとに事業者が会社との約定を通じて事前に代金請求停止もしくは決済取り消し可能期限などをあらかじめ定めておいた場合で、当該期限を過ぎた払い戻しの場合
会社が前項の規定により返金する場合、会員が有料サービスの利用から得た利益に相当する金額を控除し、払い戻しすることができます。
会社、有料サービスの代金を受け取った者または会員と有料サービス利用契約を締結した者が同一人でない場合、各自は契約の申込みの撤回などに関する義務の履行において連帯して責任を負います。
第23条(利用制限)
会社は会員がこの約款の義務に違反したり、サービスの正常な運営を妨害した場合、警告、利用一時停止、利用永久停止などでサービス利用を段階的に制限することができます。
会社は本条第1項にもかかわらず、大韓民国の法律である「著作権法」及び「コンピュータプログラム保護法」に違反した不法プログラムの提供及び運営妨害、「情報通信網法」に違反した不法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、「住民登録法」に違反した名義盗用及び決済盗用、電話番号盗用、接続権限超過行為などの関連法に違反した場合は、直ちに利用永久停止することができます。 本項による利用永久停止時、サービス利用によって獲得した特典などもすべて消滅し、会社はこれに対して別途補償しません。
本条に基づき、サービスの利用を制限し、又は契約を解除する場合には、会社は第9条(会員に対する通知)に従って通知します。
ただし、会社は身分証明書名が義務付けられていない国のユーザーに対する追加の個人情報提供要求をしません。 個人情報関連の利用制限の適用範囲は、各国別の個人情報法律によって異なります。
第24条(免責条項)
会社は天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合は、サービス提供に関する責任が免除されます。
会社は、会員の責に帰すべき事由によるサービス利用の障害については責任を負いません。
会社は、会員がサービスに関して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容については責任を負いません。
会社は会員相互間または会員と第三者間でサービスを介して取引等を行った場合には責任が免除されます。
会社は、第三者がサービス内の画面またはリンクされたウェブサイトを通じて広告および提供した製品またはサービスによって発生する金銭的、非金銭的損害に対して責任を負いません。
会社及び会社の役職員及び代理人は、次のような事項から発生する損害に対して責任を負いません。
1. 会員状態情報の虚偽又は不正確さにより生じる損害
2. その性質や過程を問わず、サービスへのアクセスやサービスの利用過程で発生する個人的な損害
3. 会員間の会員状態情報登録及びサービス利用過程で発生する名誉毀損その他不法行為による各種民事·刑事上の責任
4. 送信されたデータの誤り及び省略、欠落、破壊等により生じる損害
5. サーバへの第三者のすべての不法アクセスまたはサーバの不法利用によって生じる損害
6. サーバへの転送またはサーバからの転送に対する第三者のすべての違法な妨害または中断行為から生じる損害
7. 第三者がサービスを利用して不法に転送、 流布または伝送、流布されたすべてのウイルス、スパイウェアおよびその他の悪性プログラムによる損害
第25条(損害賠償)
会員がこの約款の義務に違反することによって会社に損害を与えた場合、または会員がサービスを利用するにあたって会社に損害を与えた場合、会員は会社に対してその損害を賠償しなければなりません。
会員がサービスを利用するにあたって行った不法行為やこの約款違反行為によって会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受ける場合、当該会員は自分の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されない場合、当該会員はそれによって会社に発生したすべての損害を賠償する責任があります。
第26条(準拠法及び裁判管轄)
本約款は国際司法原則に依存せず、大韓民国の法律の適用を受けます。 また、あなたは後述される仲裁条項の適用を受けないすべての紛争または請求がソウル地方裁判所で解決されることに同意し、あなたはそのような請求または訴訟を進行するために該当裁判所の人的管轄権行使に同意して従います。
本約款のいかなる条項が管轄権を持つ裁判所によって有効でないことが判明した場合、そのような条項の無効性は本約款の残りの条項の有効性に影響を与えません。
宇宙文房具店のサービスを利用することで、貴下と宇宙文房具店は貴下の当社サービスの利用または本約款の違反、執行、解釈または有効性に起因する論争、請求、訴訟または紛争(以下"紛争"という)が発生した場合、両当事者はまず紛争事実および状況を説明する書面通知を提供し、受信当事者が回答または紛争を解決できる30日の時間を許可して誠意をもって当該紛争を解決しようと努力しなければならないことに同意します。
施行日時:2023年12月21日